補償内容について
*以下の項目から該当するものを選んでクリックしてください。
基本トレイとは
本商品は「基本トレイ」+「オプション」でお申込みいただきます。「基本トレイ」には、「傷害死亡・後遺障害」「傷害入院・傷害通院」「傷害入院のみ補償」があり、いずれかに必ずお申込みいただく必要があります。
傷害死亡・後遺障害とは(*第三者の加害行為による保険金2倍支払特約とは)
事故によるケガで死亡したり後遺障害が生じたりすることをいいます。
こんなとき保険金が支払われます
- 自転車に搭乗中、ダンプと接触し死亡
- つり船からあやまって海に落ち死亡
- ゴルフプレー中、落雷に打たれ死亡
- スノーボード中、他人と衝突して大ケガをし、後遺障害に
- ハイキング中、がけから転落し、後遺障害に
- 階段から落ちた際、頭部を強打し死亡
- 外出先で火災に巻き込まれ焼死
- 散歩中、車に衝突されて体を強打して、後遺障害に
保険金のお支払い例

保険金をお支払いしない主な例
- 自殺・犯罪行為
- 酒気帯び運転中
- 脳疾患・病気によるケガ
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 山岳登はん
- スカイダイビング、ハンググライダー
- 戦争・暴動
- 放射能汚染
傷害(ケガ)とは?
「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
- 急激とは... 事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと
- 偶然とは... 保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと
- 外来とは... 保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと
「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
傷害入院・通院とは
(* 入院のみ補償とは/* 第三者の加害行為による保険金2倍支払特約とは/* 顔面傷害による傷害入院・傷害通院保険金2倍支払特約[正式名称:顔面傷害による傷害入院保険金および傷害通院保険金2倍支払特約]とは)
傷害入院・通院、事故によるケガのための補償です。「傷害通院」を選択される場合は、申込み時もしくは補償の追加・拡大時に「傷害入院のみ補償」のチェックボックスを外してください。
こんなとき保険金が支払われます
- 自転車に搭乗中、車と接触して骨折し入院(通院)
- 川釣り中、足を滑らせ頭部を強打してケガし入院(通院)
- ゴルフプレー中、斜面で転んでケガし入院(通院)
- スノーボード中、他人と衝突、骨折し入院(通院)
- ハイキング中、がけから転落し入院(通院)
- 階段から落ちて骨折し入院(通院)
- 外出中に火災に巻き込まれ、やけどを負い入院(通院)
- 散歩中、自転車に追突され骨折し入院(通院)
保険金のお支払い例

5,000円
入院5,000円/日 通院2,500円/日
交通事故に遭い骨折(鎖骨、肋骨)のため35日間の入院中に、手術を受け、さらに10日間の通院をした。
[傷害入院保険金]5,000円×35日=17万5000円
[傷害手術保険金]5,000円×10倍=5万円
[傷害通院保険金]2,500円×10日=2万5千円
[合計]25万円
保険金をお支払いしない主な例
- 自殺・犯罪行為
- 酒気帯び運転中
- 脳疾患・病気によるケガ
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 山岳登はん
- スカイダイビング、ハンググライダー
- 細菌性食中毒ウイルス性食中毒
- 医学的他覚所見のないむちうち症等
「免責期間」「支払対象期間」「1事故の支払限度日数」は下表のとおりです。
傷害入院保険金 | 傷害通院保険金 | |
---|---|---|
免責期間 | なし | なし |
支払対象期間 | 1,095日 | 180日 |
1事故の支払限度日数 | 180日 | 90日 |
「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
入院のみ補償とは
上記Q『傷害入院・通院とは』の『■「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」』のうち、『傷害通院保険金』のみお支払いの対象になりません。
第三者の加害行為による保険金2倍支払特約とは
第三者からの故意による加害行為(*1)やひき逃げ事故(*2)でケガをされたとき、傷害保険金を2倍にしてお支払します。
- (*1)警察に届出があった場合に限ります。
- (*2)事故の発生の日からその日を含めて60日経過後も加害者を特定できないひき逃げ事故に限ります。
- (注)ご加入されたご契約に傷害保険金を2倍、増額または追加して支払う他の特約がセットされている場合は、この特約により支払われる保険金は、他の特約がないものとして算出した額とします。
お選びいただいた条件によっては、特約セットの有無に関わらず、保険料が同一の場合があります。
なお、本特約は「傷害死亡・後遺障害」「傷害入院・通院」のいずれにもセットできます。
詳細は、引受保険会社までお問い合わせください。または普通保険約款および特約をご参照ください。
顔面傷害による傷害入院・傷害通院保険金2倍支払特約(正式名称:顔面傷害による傷害入院保険金および傷害通院保険金2倍支払特約)とは
<補償開始日が2019年9月30日以前の場合>
傷害入院保険金または傷害通院保険金が支払われるときにおいて、顔面、頭部または頸(けい)部にケガを被り、その部分の治療について切開、縫合、補てつ※などの外科手術または歯科手術を受けたときは、その治療期間に対して、傷害入院保険金および傷害通院保険金を2倍にしてお支払します。
- (注)ご加入されたご契約に傷害入院保険金および傷害通院保険金を2倍、増額または追加して支払う他の特約がセットされている場合は、この特約により支払われる保険金は、他の特約がないものとして算出した額とします。
- ※補てつとは、冠、さし歯、入れ歯などの歯科手術をいいます。
お選びいただいた条件によっては、特約セットの有無に関わらず、保険料が同一の場合があります。
詳細は、引受保険会社までお問い合わせください。または普通保険約款および特約をご参照ください。
顔面、頭部、頸部傷害による傷害入院および傷害通院保険金2倍支払特約
<補償開始日が2019年10月1日以降の場合>
傷害入院保険金または傷害通院保険金が支払われるときにおいて、顔面、頭部または頸(けい)部にケガを被り、その部分の治療について切開、縫合、補てつ※などの外科手術または歯科手術を受けたときは、その治療期間に対して、傷害入院保険金および傷害通院保険金を2倍にしてお支払します。
- (注)ご加入されたご契約に傷害入院保険金および傷害通院保険金を2倍、増額または追加して支払う他の特約がセットされている場合は、この特約により支払われる保険金は、他の特約がないものとして算出した額とします。
- ※補てつとは、冠、さし歯、入れ歯などの歯科手術をいいます。
お選びいただいた条件によっては、特約セットの有無に関わらず、保険料が同一の場合があります。
詳細は、引受保険会社までお問い合わせください。または普通保険約款および特約をご参照ください。
携行品損害とは
- ・損害額は、1個、1組または1対のものについて10万円を限度とします。ただし、通貨・乗車券等については1回の事故につき5万円を限度とします。
- ・保険期間を通じ、携行品損害保険金額がお支払いの限度になります。
- ・損害による価値の下落(格落損)はお支払いの対象になりません。
- ・免責金額は1回の事故につき被害物の損害額の10%もしくは5,000円のいずれか高い額となります。
こんなとき保険金が支払われます
- ゴルフプレー中、あやまってクラブを木に引っ掛けて折った
- リュック(ザック)が岩に引っ掛かり破れた
- 旅行先でかばんを盗まれた
- 外出中にデジカメをあやまって落として壊した
保険金のお支払い例

10万円
高級デジカメ(再調達価額※1 12万円)を落として壊した。
10万円(1個のものについての限度額は10万円のため)−1万円(自己負担額※2)=9万円
※1 「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
※2 1回の事故につき5,000円または損害額の10%に相当する額のうちいずれか高い額
保険金をお支払いしない主な例
- 故意または重大な過失
- 自然消耗
- 性質によるさび・かび・変色
- 汚れ・キズ・塗装のはがれ
- 電気的事故(故障等)
- 置き忘れ・紛失
- 戦争・暴動
携行品とは
- 携行している身の回り品です。カメラ、衣類、レジャー用品 など
- 家(敷地も含む)の外の事故に限ります
主な対象外の携行品
[乗り物関連]自転車、サーフボード[電子機器]携帯電話、ノート型パソコン[身に付けるもの]めがね、コンタクトレンズ
など
「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
住宅内生活用動産とは
こんなとき保険金が支払われます
- 火事でソファーやカーペットが燃えた
- 落雷によりテレビが壊れた
- ガスコンロが爆発し、ダイニングテーブルや食器棚が壊れた
- 台風の風で窓が割れ、部屋の家具が水びたしに(損害額が20万円以上の場合に限る)
- トラックが家に衝突し、家具が壊れた
- 留守宅に強盗が入り、貴金属を盗まれた(1個30万円を限度とする)
保険金のお支払い例

500万円
火災により家財(再調達価額は430万円)が燃えた。隣家1軒にも火が燃え移る。
430万円(損害額)−5万円(自己負担額※)=425万円
※1回の事故につき5,000円または損害額の10%に相当する額(上限5万円)のうちいずれか高い額
- 臨時費用保険金 100万円(1事故1構内ごとに100万円が上限のため)
- 残存物取片付け費用保険金 42.5万円(実費:保険金の10%が上限)
- 失火見舞費用保険金 20万円×1(被災世帯数)=20万円(保険金額の20%が上限)
[合計]587.5万円
保険金をお支払いしない主な例
- 故意または重大な過失
- 自然消耗
- 性質によるさび・かび・変色
- 水災
- 電気的事故(故障等)
- 現金の盗難
- 置き忘れ・紛失
- 地震・噴火またはこれらによる津波
住宅内生活用動産とは
- 生活の用に供する家具、じゅう器、衣服、その他生活に必要な動産です。
主な対象外の住宅内生活用動産
[乗り物関連]自転車、サーフボード[電子機器]携帯電話、ノート型パソコン[身に付けるもの]めがね、コンタクトレンズ など
「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
個人賠償責任とは
<補償開始日が2019年9月30日以前の場合>
こんなとき保険金が支払われます
- 自宅の水漏れにより階下の他人の部屋を水浸しに
- ゴルフプレー中、あやまって他人にボールが当たりケガをさせた
- スノーボードで滑走中、子供と接触し、骨折させた
- 波乗り失敗。サーフボードが飛んで他人の頭に直撃しケガをさせた
- ルアーをキャスト時、背後の釣客にルアーが引っ掛ってしまいケガをさせた
- ベランダから花びんが落ちてしまい、他人の車にキズをつけた
- 自転車で歩行者に接触し、ケガをさせた
- 買い物中、店頭に飾ってあったつぼをあやまって落として壊した
保険金のお支払い例

5,000万円
ゴルフプレー中ボールを他人に当て、4,877万円の損害賠償責任を負った。
4,877万円(損害賠償額)−5,000円(自己負担額)=4,876.5万円
保険金をお支払いしない主な例
- 故意
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 戦争・暴動
- 仕事中の賠償責任
- (他人から)借りているものや預かっているものの賠償
- 同居の親族への賠償
- 自動車使用時の賠償
- 放射能汚染
被保険者の範囲について
加入タイプ(本人型・夫婦型・家族型)を問わず、次の方の全てが被保険者になります。詳細は下記「保険金をお支払いする場合」をご覧ください。- 本人(被保険者)
- 本人の配偶者
- 本人または配偶者の同居の親族
- 本人または配偶者の別居の未婚の子
「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
日常生活賠償とは
<補償開始日が2019年10月1日以降の場合>
こんなとき保険金が支払われます
- 自宅の水漏れにより階下の他人の部屋を水浸しに
- ゴルフプレー中、あやまって他人にボールが当たりケガをさせた
- スノーボードで滑走中、子供と接触し、骨折させた
- 波乗り失敗。サーフボードが飛んで他人の頭に直撃しケガをさせた
- ルアーをキャスト時、背後の釣客にルアーが引っ掛ってしまいケガをさせた
- ベランダから花びんが落ちてしまい、他人の車にキズをつけた
- 自転車で歩行者に接触し、ケガをさせた
- 買い物中、店頭に飾ってあったつぼをあやまって落として壊した
保険金のお支払い例

5,000万円
ゴルフプレー中ボールを他人に当て、4,877万円の損害賠償責任を負った。
4,877万円(損害賠償額)−5,000円(自己負担額)=4,876.5万円
保険金をお支払いしない主な例
- 故意
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 戦争・暴動
- 仕事中の賠償責任
- (他人から)借りているものや預かっているものの賠償
- 同居の親族への賠償
- 自動車使用時の賠償
- 放射能汚染
被保険者の範囲について
加入タイプ(本人型・夫婦型・家族型)を問わず、次の方の全てが被保険者になります。詳細は下記「保険金をお支払いする場合」をご覧ください。- 本人(被保険者)
- 本人の配偶者
- 本人または配偶者の同居の親族
- 本人または配偶者の別居の未婚の子
「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
借家人賠償責任とは
こんなとき保険金が支払われます
- 火災により借家に備え付けの家具を焼失してしまった
- ガスコンロを爆発させてしまい借家の壁に穴があいた
保険金のお支払い例

500万円
借家が火事になり、大家に対し450万円の損害賠償責任を負った。
450万円(損害賠償額)−5,000円(自己負担額)=449万5,000円
保険金をお支払いしない主な例
- 故意
- 借用個室の改築等の工事によるもの
- 貸主に引渡し後に発見されたもの
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 戦争・暴動
- 放射能汚染
- 家主との間の特別な約定によるもの
「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
受託物賠償責任とは
こんなとき保険金が支払われます
- レンタルした家財をあやまって壊した
- お隣から借りたビデオカメラをあやまって壊した
- レンタルした自転車を盗まれた
- レンタルしたスノーボードをあやまって折った
保険金のお支払い例

10万円
レンタルしていた自転車を壊し、5万円の損害賠償責任を負った。
5万円(損害賠償額)−5,000円(自己負担額)=4万5,000円
保険金をお支払いしない主な例
- 酒気帯び運転中
- 自然消耗
- 性質によるさび・かび・変色
- 電気的事故(故障等)
- 仕事中の賠償責任
- 雨、雪などの吹き込みや漏入による損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 引渡し後に発見されたもの
受託物とは
- 日本国内において、レンタル業者を含む他人から預かった財物をいいます。
主な対象外の受託品
日本国外で借りたもの 通貨・宝石・美術品 自動車・原動機付自転車・動植物 など
「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
キャンセル費用とは
こんなとき保険金が支払われます
- 病気による入院により国内旅行をキャンセル
- ケガによる入院によりホテルの宿泊をキャンセル
- 母親の死亡により海外旅行をキャンセル
- 子供の急な入院により航空機をキャンセル
保険金のお支払い例

30万円
入院により海外旅行ツアー20万円をキャンセルした。
20万円(キャンセル費用)−4万円(自己負担額※)=16万円
※5,000円またはキャンセル費用の20%に相当する額のうちいずれか高い額
保険金をお支払いしない主な例
- 仕事に関係するサービス
- 予約日・提供日が確認できないサービス
- 故意または重大な過失
- 自殺・犯罪行為
- 酒気帯び運転によるもの
- 妊娠・出産による入院
- 提供日を変更してサービスを受けられるもの
- 地震・噴火またはこれらによる津波
キャンセル費用の対象となるサービスとは業として有償で提供される次のサービスをいいます。
- 国内旅行、海外旅行
- 旅館、ホテル等の宿泊施設とセットするサービス
- 航空機、船舶、鉄道、自動車等による旅客の輸送
- 宴会、パーティー用施設とセットするサービス
- 運動、教養等の趣味の指導、教授または施設
- 演劇、音楽、美術等の公演、上映、展示、興行
「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
救援者費用等とは
こんなとき保険金が支払われます
- 搭乗している航空機が遭難
- スノーボード中に雪崩により遭難し、捜索活動が行われた
- 乗船しているつり船が遭難し、捜索活動が行われた
- 海外旅行中にケガで長期入院し、親族が病院にかけつけた
保険金のお支払い例

100万円
スキー中に霧にまかれコースを外れ遭難し、捜索活動(実費90万円)が行われた。
90万円(遭難活動費用)
保険金をお支払いしない主な例
- 故意または重大な過失
- 自殺・犯罪行為
- 酒気帯び運転によるもの
- 病気によるもの
- 妊娠・出産によるもの
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 戦争・暴動
- 山岳登はん
「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
ホールインワン・アルバトロス費用とは(※ 本人のみ補償とは / ※ ご家族も補償とは)
こんなとき保険金が支払われます
- ホールインワンを達成
- アルバトロスを達成
保険金のお支払い例

30万円
ホールインワンを達成し、祝賀会、ゴルフ場への植樹費用(18万円)を負担した。
18万円(負担費用)
保険金をお支払いしない主な例
- 同伴者しか目撃者がいない
- ご自身が経営するゴルフ場
- 海外でのゴルフ
- ゴルフの指導を職業としている人
「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
ホールインワン・アルバトロス費用/本人のみ補償とは
ご夫婦・ご家族の中でゴルフを楽しむ方がカード会員ご本人さまだけの場合に「本人のみ補償」をお選びください。
※加入タイプの「本人型」を選択される場合は、ホールインワン・アルバトロス費用の「ご家族も補償」を選択できません。「夫婦型」、「家族型」を選択される場合は、「本人のみ補償」「ご家族も補償」のいずれも選択することができます。
ホールインワン・アルバトロス費用/ご家族も補償とは
ご夫婦・ご家族の中でゴルフを楽しむ方がカード会員ご本人以外にもいらっしゃる場合に「ご家族も補償」をお選びください。
※加入タイプの「本人型」を選択される場合は、ホールインワン・アルバトロス費用の「ご家族も補償」を選択できません。「夫婦型」、「家族型」を選択される場合は、「本人のみ補償」「ご家族も補償」のいずれも選択することができます。
傷害による家事代行費用等(傷害による家事代行費用等補償特約)とは
入院対象者が事故によるケガのため入院し、これに起因して家事従事者が家事に従事できなくなったことにより、その家事従事者の行うべき家事を代行するために入院対象者または入院対象者と生計を共にする親族が負担した費用に対して保険金をお支払いする特約です。
※入院対象者:普通保険約款の被保険者としてお客さま専用画面に表示された者をいいます。
※家事従事者:入院対象者または入院対象者と生計を共にする親族のうち、入院対象者の家庭(注)において、炊事、掃除、洗濯等の家事を行っている方をいいます。
(注)入院対象者の家庭:単身で生活する方または親族以外と共同で生活する方が入院対象者となる場合には、入院対象者が生活する場所を入院対象者の家庭とみなして取扱います。
「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
弁護士費用とは
<補償開始日が2019年10月1日以降の場合>
日本国内における偶然な事故により被害が発生した場合に、弁護士への法律相談費用や損害賠償請求のための弁護士費用を補償します。
こんなとき保険金が支払われます
- 上階からの水漏れで家財が壊れ、相手方に修理費を請求したが応じてくれないため、弁護士に解決を依頼した
- 歩行中に自転車に追突され骨折して入院した。相手方に治療費を求めたが金額が折り合わないため、弁護士に解決を依頼した
- 学校で息子が他の子どもにつき飛ばされてケガを負った。相手方の親に治療費を請求したが応じてくれないため、弁護士に解決を依頼した
保険金のお支払い例

弁護士費用等保険金額300万円+法律相談費用保険金額10万円
歩行中に自転車に追突して骨折。相手方に治療費を求めたが金額が折り合わないため、弁護士に法律相談を行った。
10万円(法律相談費用保険金額)
保険金をお支払いしない主な例
- 故意または重大な過失
- 自殺・犯罪行為
- 自動車等の無資格運転または酒気帯び
- 住宅または日常生活用動産の詐取または紛失
- 業務用動産の損壊または盗取
- 仕事中の事故
- 診療、投薬、マッサージ等の外科的手術その他の医療処置
- 電磁波障害
- 日照権、騒音、悪臭
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波
「保険金をお支払いする場合」「保険金のお支払額」「保険金をお支払いしない主な場合」
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
加入タイプ/夫婦型とは
以下の方を被保険者(補償の対象者)とする加入タイプです。
- カード会員ご本人
- カード会員ご本人の配偶者
なお、「傷害死亡・後遺障害」および「傷害入院・通院」の保険金額は、ご夫婦で同額となります。
加入タイプ/家族型とは
以下の方を被保険者(補償の対象者)とする加入タイプです。
- カード会員ご本人
- カード会員ご本人の配偶者
- カード会員ご本人またはその配偶者と同居の親族
- カード会員ご本人またはその配偶者と別居の未婚のお子様
※同居の親族とはカード会員ご本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※未婚とは婚姻歴のないことをいいます。
なお、「傷害死亡・後遺障害」および「傷害入院・通院」の保険金額は、ご家族で同額となります。
職業・職務の説明
ご選択いただく職業・職務の詳細は以下のとおりとなります。
1,000万円
交通事故に遭い死亡した。
[傷害死亡保険金]1,000万円